@騒音規制
車検の時、また街頭検査で近接排気騒音の確認が行われています。公道を走行する車輌は常にこの規制レベルを下回っている必要があります。※平成13年規制時点では音量調節機能のついたマフラー自体は違法ではありませんが、公道走行時には常に規制値以下の音量で走行してください。
新騒音規制については、07年1月現在その内容及び規制値を国土交通省が検討中ですが、これには近接排気騒音だけでなく、加速走行騒音と定常走行騒音の規制値が盛り込まれる予定です。現在より規制開始までに生産される車輌、すでに生産を終了している車輌と、それに装着可能なマフラーについては現行法規に基づき合法であれば、新規制の開始後も違法になることはありません。
(加速騒音が規定された平成22年規制に関してはこちら)